難病支援制度改正

厚労省は現在、原因不明で症例数が少ないなど、一定の要件を満たした病気を「難病」に指定して治療法の研究費を助成しています。このうち、特に治療が難しい56疾患については国と自治体で患者の医療費も助成しています。一方で、指定されない疾患については支援に不平等という指摘もあります。これに対して現制度を見直し、特定疾患の対象疾患の拡大と重症者への支援強化が報道されました。

特定疾患の審査の全体の流れとしては、難病患者であっても積極的な治療が不必要な場合には寛解者として助成の対象から外して、もし再燃があった場合には、迅速に再度組み入れるという立場をとるようになってきているようです。

治りにくく、治療が高額となる疾患まで対象範囲を広げて、収入に応じて対応する方が平等という指摘もあります。逆に言えば、経済的な助成に関しては、特定疾患制度に関わらず全体的な医療制度を充実することができれば、これに包括できるようにも感じています。

実際、高齢者に対する医療助成と異なり、青壮年までは自身の病気を抱えながら家族を養わねばならず、違った視点からの細やかな対応が必要です。

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